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共犯って何?単独犯とどう違うの?~捜査編~

2016.05.22更新

よく「犯人が自白して、共犯者が捕まった。」という報道を耳にすることがあります。

皆さんご存知のとおり、共犯とは、単独ではなく、複数人で犯罪に関与することをいいます。しかし、一口に共犯と言っても、単独犯とはどの点で取扱いが異なるのでしょうか。今回は、共犯とは何なのか、そして警察による捜査における取扱いの違いをかいつまんで紹介します。

まず、言葉の意味を確認しておきましょう。日本においては、犯罪の一部でも関与していれば、犯罪行為の全てを自分で行わなくとも、共犯として取り扱われます。

例えば、AとBの二人が協力して、Aが被害者に包丁を突き付けて、その隙にBが被害者の財布を奪った場合には、強盗罪の共犯となります。

また、犯罪行為を全く実行していない場合でも共犯となる場合があります。暴力団の組長が組員に命じて、対立している組の幹部を殺害させたような場合です。この場合も、組長には殺人罪の共犯となるでしょう。

次に、単独犯と共犯の取扱いの違いについて見ていきましょう。

まず、共犯者同士が口裏を合わせたり、片方の共犯者がもう片方の共犯者に命じて証拠隠滅を図らないよう、共犯事件の捜査段階では、被疑者の身体が拘束されるケースが多く出てきます。それから、捕まっている被疑者との面会が制限されることがあります(これを接見禁止処分といいます。)。

しかし、接見禁止処分が出されている場合でも、弁護士であれば被疑者の方と面会することは可能です。それでは、複数の共犯者に同じ弁護士が弁護人となることはできるでしょうか。

このことを明確に禁止する法律はありません。しかし、同じ弁護士が共犯者それぞれの弁護士に選任された後、複数の被疑者間で利害対立が生じた場合には、弁護士倫理上、被疑者全員についてその弁護士は辞任することが望ましい、という考え方が有力です。

今回は、単独犯か共犯かにより、警察や検察の捜査段階でどのような違いが出てくるのか、簡単にご紹介しました。次回は、不運にも起訴されてしまったときに、裁判所での刑事裁判でどのような違いで出てくるのか、ご紹介したいと思います。