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刑事事件の手続

少年事件

犯罪を犯した20歳未満の者(14歳以上なら「犯罪少年」14歳未満なら「触法少年」と言います。)、将来罪を犯すおそれのある20歳未満の者(「ぐ犯少年」と言います。)は、地方裁判所・簡易裁判所ではなく、家庭裁判所で少年の処遇の振り分けが行われます。

少年事件では、以下の流れで手続が進みます。

少年事件

家庭裁判所は、審判を行うため必要があれば観護措置を取ります。観護措置には、家庭裁判所の調査官の観護を受ける場合と、少年鑑別所に送致される場合があります。鑑別所というと、刑務所を想像しがちです。しかし、鑑別所は少年に心理テスト等を行い調査し、日記を書かせるなどして自分を見つめさせる施設ですので、刑務所とは性質が全く異なります。一般的には鑑別所に収容される期間は4週間程度となります。

審判で決められる最終的な処分は、①不処分にする、②知事又は児童相談所長に送致する、③保護処分にする、④検察官に送致する、のいずれかになります。②の場合は、少年に対する今後の指導が児童福祉機関に委ねられることになります。④の場合は、成人と同じように刑事手続が進められることになります。 ③保護処分はa)保護観察、b)児童自立支援施設または児童養護施設に送致する、c)少年院に送致するという3つがあります。

a)の場合、定期的に保護司を訪ねて近況を報告し指導・助言を受けるなどすることになります。b)の児童自立支援施設は、入所・通所により児童を指導し、退所した児童を援助する施設であり、児童養護施設は、入所により児童を養護し、退所した児童を援助する施設です。c)の場合、少年は少年院に収容されて指導を受けることになります。児童自立支援施設では少年が原則として施錠された部屋に入れられることはない点で少年院とは異なります。なお、試験観察とは、家庭裁判所が少年の様子をしばらく見てから最終的な処分を決めるという処分です。

少年法自体は少年の健全な育成を目指すことを理念としており、少年事件は少年法に従って手続が進められます。しかし、少年が身柄を拘束された場合、現実問題として学校生活や仕事に支障が出てしまい、かえって少年の更生の足枷となることも考えられます。そのため、不必要な措置が取られないよう裁判所等に働きかけることが必要です。そして早期に解放されるためには、裁判所が少年が再び非行に走るおそれがないと納得する必要があります。

早期の解放のためにも、少年がいい人生を送っていくためにも、関係者が協力し合って少年のために環境を整えることが必要です。