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被害者の方へ

被害者の方ができること

犯罪の被害者になってしまった場合、被害者としてはどのように手続に参加し、被害を回復することができるのでしょうか。

捜査段階(加害者が起訴される前)

まず、加害者の処罰を求めるため告訴し、捜査のきっかけをつくることができます。軽微な事件や被害者の意思が尊重される犯罪では告訴がなければ起訴されないこともあるので注意してください。

また、加害者と示談交渉し、金銭的に損害を回復することも考えられます。

公判段階(加害者が起訴された後)

加害者に対して判決が出る前であれば、示談により金銭的に損害を回復することも考えられます。

また、殺人未遂罪や強姦罪など一定の犯罪の被害者の場合、被害者参加人となって、公判に出席したり、検察官の権限行使に関して意見を述べたり、事実関係や法律の適用について意見を述べることができます。被害者参加人として手続に参加するには、検察官を通じて裁判所に対し申し出ることになります。

さらに、民事訴訟を提起し、加害者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求することもできます。もっとも、殺人未遂罪や強姦罪など一定の犯罪の場合、刑事裁判中であれば、裁判所に対して「損害賠償命令」の申し立てをすることができます。この場合、刑事事件が終了した後、刑事事件を担当した裁判官が判断することになり、原則として4回で審理されます。民事訴訟で加害者に対して不法行為責任を追及する場合、被害者が加害行為・損害等を立証しなければなりませんが、損害賠償命令による手続の場合、刑事事件の証拠が流用されることになりますので、被害者の負担は少ないと言えます。なお、裁判所が損害賠償命令を決定しても、異議があった場合は民事訴訟へと移行します。

また、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族や、重傷病を負った被害者は、遺族給付金・重傷病給付金の給付を受けられる場合があります。申請先は都道府県公安員会で、原則として死亡等の発生を知った日から2年以内に申請する必要があります。

加害者が犯罪から得た財産を刑事裁判によりはく奪した場合、はく奪された財産から被害者に被害回復給付金が支給されることがあります。検察官が支給対象となる犯罪行為や申請期間を決め、支給の開始は官報に掲載されますが、検察官が支給対象者を把握していれば直接被害者に通知されます。支給が開始される場合、担当の検察官に支給を申請することになります。