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被害者の方へ

告訴・告発

加害者の処罰を求める場合、犯罪の被害者・被害者の法定代理人は、告訴をすることができます。また、被害者等でない場合は告発をすることができます。告訴・告発をきっかけに捜査が進んでいくことになります。

比較的軽微な犯罪(器物損壊罪など)や被害者の意思が重視される犯罪(強姦罪など)では、告訴がないと起訴されません(「親告罪」と言い、どの犯罪がこれにあたるかは法律で定められています。)。軽微な犯罪の場合は、犯人を知った日から6か月以内に告訴しなければならないので注意しましょう。

告訴・告発は警察官や検察官に対して書面か口頭で行います。警察署・検察庁に行く前に、あらかじめ電話で連絡を入れておいた方が、スムーズに対応をしてもらえます。なお、告訴・告発をしても、警察・検察が必ず受け付けるわけではありません。