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刑事事件の手続

逮捕・勾留・取り調べ

逮捕・勾留について

警察官に同行を求められ、容疑者として取り調べを受けることがあります。

取り調べには、あなたが自分の意思で捜査に協力する場合(「任意の取り調べ」と言います。)もあれば、警察官が令状を示して強制的に警察署まで同行する場合(「逮捕」と言います。)があります。犯行直後と分かるような場合であれば、「現行犯逮捕」と言い、令状がなくても強制的に同行させられます。 任意の取り調べの場合は、あなたはあくまで自分の意思で捜査に協力しているのだから、断ることもできます。

逮捕をするには「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」が必要です。任意の取り調べ中、警察官が相当な理由があると判断すれば、令状を請求し、逮捕されることもあります。

逮捕された場合、身体拘束された時から48時間以内に検察官へ送致されます。あなたはこの間、警察官から取り調べを受けます。

さらに検察官に送致されると、今度は検察官から取り調べを受け、検察官は必要と考えれば勾留を請求します。勾留は、検察官があなたを受け取った時から24時間以内、かつ、あなたが最初に身体拘束を受けた時から72時間以内に勾留を請求しなければいけません。

捜査段階の勾留は、捜査機関が捜査するために被疑者を身体拘束するもので、あなたが証拠を隠滅したり、逃亡する恐れがある場合に勾留されます。

また、身体拘束を受ける期間は勾留を請求した時から10日間、延長すればさらに10日間で、合計20日間というのが一般的です。あなたは、検察へ送致された直後と、勾留が終わる数日前に、検察官から取り調べを受けることになります。

取り調べ

「黙秘権」という言葉をご存知かと思われますが、取り調べの際、自分に不利な事実をしゃべらないでいることは、権利として認められます。また、警察官・検察官が供述調書を作成した後、作成した内容を読み聞かせますので、供述調書の内容に誤りがあれば、警察官・検察官に伝えて必ず訂正してもらいましょう。

「警察官・検察官だから間違えないだろう」と思い込み、あまり深く考えずに質問に答えたり、供述調書の内容を確認しないでいると、間違った内容の供述調書ができあがってしまいます。裁判官の前で訂正すれば大丈夫だろうとお考えかもしれません。しかし、あなたが内容を確認したうえで供述調書に署名・押印までしたことになりますから、裁判官は供述調書の内容は真実なのだろうと考えるはずです。そのため、警察官・検察官の質問にはよく考えて答え、供述調書の内容を読み聞かせられたときはきちんと聞き、間違いは訂正してもらいましょう。また、間違いを訂正してもらえないのであれば、署名・押印をしっかり断りましょう。

なお、黙秘権がある以上、一切しゃべらないということももちろんできます。ただ、供述調書ができ上がらない以上、取り調べが続くというデメリットもあります。

逮捕・勾留されたら