刑事事件の手続
手続の流れ
刑事事件の手続の流れです。
逮捕・勾留・取り調べ
逮捕・勾留について 警察官に同行を求められ、容疑者として取り調べを受けることがあります。 取り調べには、あなたが自分の意思で捜査に協力する場合(「任意の取り調べ…
公判手続
「公判」は、①冒頭手続、②証拠調べ、③弁論の3段階を経て④判決がまされます。事件が複雑であったり、事実を争う場合などは、公判が複数回行われることになります。 1…
判決
判決には、無罪・有罪があり、有罪の場合は死刑・懲役・禁固・罰金等があります。また一定の場合には刑の執行を猶予されることになります。 有罪の場合、情状により刑が軽…
裁判員裁判
殺人罪や現住建造物等放火罪一定の重大犯罪では裁判員制度により裁判されます。この場合、通常の刑事訴訟と異なり、裁判官3人・裁判員6人が裁判を行います。 裁判員制度…
少年事件
犯罪を犯した20歳未満の者(14歳以上なら「犯罪少年」14歳未満なら「触法少年」と言います。)、将来罪を犯すおそれのある20歳未満の者(「ぐ犯少年」と言います。…