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刑事事件の手続

判決

判決には、無罪・有罪があり、有罪の場合は死刑・懲役・禁固・罰金等があります。また一定の場合には刑の執行を猶予されることになります。

有罪の場合、情状により刑が軽くなる場合があります。犯罪として悪質でない場合や、前科がない場合、本人が反省し示談が成立している場合、本人二度と罪を犯さないような環境が整っている場合などです。検察官が実際より悪質な犯罪であるかのように主張しているのであれば反証したり、単に言葉で「反省している」と述べるだけでなく、示談や環境の整備などに努力しておく必要があります。

刑の執行が猶予された場合、ひとまず刑務所に行かなくて済みますが、執行猶予期間中に罪を犯した場合で、その罪について執行猶予が付されず禁固以上の刑に処された場合、先の判決で言い渡された執行猶予が取り消されてしまいます。執行猶予が取り消された場合、先に言い渡された刑に後から言い渡された刑が加算された期間、刑に服さなければなりません。判決に執行猶予が付されたとしても、慎重な生活を心がけましょう。