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刑事事件の手続

裁判員裁判

殺人罪や現住建造物等放火罪一定の重大犯罪では裁判員制度により裁判されます。この場合、通常の刑事訴訟と異なり、裁判官3人・裁判員6人が裁判を行います。

裁判員制度では、法廷での審理をする前に、裁判官・検察官・弁護人で争点・証拠を整理します(「公判前整理手続」と言います。)。そのため、法廷での審理は3、4日程度で終わることになります。審理が連日行われるため、通常の訴訟よりは審理が始まってから判決までの期間が短くなります。判決は、裁判官・裁判員が無罪か有罪か、どのような刑にするかを評議して決めます。