逮捕・勾留されたら
家族・友達にできること(起訴前)
家族・友達が逮捕された場合、何をすればよいでしょうか。
本人が、検察に送致された後、釈放されなかった場合、本人は、①起訴処分になる場合と②不起訴処分になる場合があります。
さらに①起訴処分には略式手続による場合と正式裁判による場合があります。罰金刑であれば略式手続による場合があり、本人が正式裁判ではなく略式手続で終了させることに同意する必要があります。略式手続の場合、犯罪事実を認めることになりますが、正式裁判より早く手続が終わります。
不起訴処分または略式起訴になれば、本人が解放される時期が早くなりますし、不起訴処分であれば前科にはなりません。
検察官は、勾留満期(勾留請求から10日後または20日後)前に処分を決めています。検察官が処分を決める前に、どれだけ本人のために有利な材料を検察官に提供できるかが重要です。 本人有利な材料としては、被害者と示談をしていることがあげられます。したがって、本人の家族・友人としては、早急に示談をして検察官に連絡するとよいでしょう。
また、本人は勾留中に取り調べを受けますので、取り調べの心構え(適当にしゃべらない、など)を説明しておくとよいでしょう。また、本人も刑事手続きの流れ・種類を把握できれば安心できますので、手続きの流れ等を説明してあげるとよいでしょう。検察官から略式手続について打診されることもありますので、前もって本人に略式手続のメリット・デメリットを説明してあげるとよいでしょう。
また、本人が本当に罪を犯していたのならば、家族としては反省を促すことも大切です。被害者に対して本人がどれだけ反省しているか伝えることができれば示談も進めやすいですし、本人の再犯防止にもつながります。
もっとも、共犯がいる事件や証拠隠滅を疑われている事件では、勾留後に「接見禁止」が付されている場合があり、この場合は家族も本人と面会することができなくなります(接見禁止の場合でも服や本を差し入れすることはできます。)。
接見禁止の解除を裁判所に申し立てると、解除が認められることもあります。なお、弁護士であれば、接見禁止が付されていても本人と面会することができます。
家族・友人が本人のためにできることはおおむね以上のとおりですが、これらの活動が難しい場合は弁護士を依頼するメリットがあります。また、接見禁止の場合、面会できるのは弁護士だけですので、弁護士を依頼するメリットがあります。
検察官が処分を決めるまでの期間は短く迅速な対応が求められますので、弁護士に依頼する場合は早めにご相談ください。