起訴されたら
家族にできること(起訴後)
正式裁判で起訴された場合、後日、公判が開かれることになります。そして、本人が起訴前に勾留されていた場合、起訴後も勾留が続くことになります。
しかし、起訴後であれば保釈を請求することができます。保釈とは、本人が公判が開かれる日に必ず裁判所に出頭することを前提に本人の身柄を解放するが、本人が逃げないようにお金を裁判所に積む、という手続です。
保釈が許可されれば本人は家に戻り、公判が開かれる日に裁判所に行けばよいことになります。そこで家族・友人としては、保釈を許可してもらうため、本人の身元引受人として申し出たり、保釈保証金を用意しておくとよいでしょう。保釈保証金の金額は、本人が逃げ出せないプレッシャーとなるだけの金額ですので、本人の資産状況次第と言えます。なお、保釈保証金は戻ってこないと誤解しがちですが、本人が逃げたりしないかぎり、判決後に戻ってきますのでご安心ください。
また、本人の勾留が続く場合は、本人と面会をしたり、差し入れをしたりすることができます。
また、検察官の主張する事実が実際の事実と違っている場合もあり、この場合には反証するための証拠を集める必要があります。
起訴前と同様に、示談が成立していることは有利な情状ですので、示談成立のために努力する必要があります。また、示談のためにも、有利な判決を得るためにも、本人の今後の人生のためにも、家族・友人として本人の反省を促すことも必要です。
「本人が今後、二度と罪を犯さずきちんと生活していくことができるか」という事情が判決に影響を及ぼすこともあります。そこで、家族が公判に情状証人として出席し、今後本人をどのように監督していくかを裁判官に対して述べることができます。
また、公判までに本人の更生のため、悪い交友関係を絶たせるなど本人の生活環境を整えておくことは、判決をする裁判官の納得も得られるだけでなく、本人が二度と同じことを繰り返さないようにするためにも有意義なことです。家族・友人としては本人の今後の環境を整えることに力を入れることが重要です。