実績多数。無料相談は刑事弁護士.JP

刑事弁護士.JP【東京日本橋】

新着情報

過失運転致死傷罪とは

交通事故により、被害者が怪我をしたり、亡くなってしまうというニュースを、日常よく見聞きすることがあります。
こうした、誤って交通事故を起こして人に怪我をさせたり、死亡させた場合は、自動車運転処罰法に規定されている過失運転致死傷罪として取り扱われています。同法5条では以下のように規定されています。

(過失運転致死傷)
第五条  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

このように、被害者が死亡した場合でも、怪我した場合でも、第5条が適用され、上記の範囲内で刑罰が決められます。
刑罰の重さは、行為の悪質性や被害結果の重大性、被害者への賠償の有無等により異なります。

また、過失運転致死傷罪は略式手続の対象となることもあります。
略式手続とは、簡易裁判所において100万円以下の罰金又は科料を科す非公開の手続です。
検察官が懲役刑が相当であると考えた場合や、被疑者がこの手続を受けることに異議がある場合には、略式手続を行うことはできません。