危険運転致死傷罪とは
危険運転致死傷罪とは
自動車運転行為処罰法は、過失運転致死傷罪よりも悪質で危険な運転による事故を、「危険運転致死傷罪」として第2条と第3条で類型化し、重い刑罰を定めています。
具体的には、過失運転致死傷罪には、「7年以下の懲役・禁錮又は100万円以下の罰金」が科されるのに対し、危険運転致死傷罪の法定刑は以下のとおりとなっています。
人を負傷させた場合 | 人を死亡させた場合 | |
---|---|---|
第2条 | 1月以上15年以下の懲役 | 1年以上20年以下の懲役 |
第3条 | 1月以上12年以下の懲役 | 1月以上15年以下の懲役 |
第3条の罪は、自動車運転行為処罰法が施行された際に、新たに危険運転致死傷罪として追加されたものです。 危険運転致死傷罪は、様々な類型に分かれていますので、以下では、その一つ一つについて説明していきます。
ため、進行方向をしっかりと見て運転することが難しい状態や、自分が思ったとおりにハンドル操作やブレーキ操作を行うことが難しい状態が、「正常な運転が困難な状態」の一例です。酩酊運転致死傷罪
自動車運転行為処罰法第2条第1号は、以下のように定めています。
第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
(以下略)
この罪は、一般的に酩酊運転致死傷罪と呼ばれることがあり、以下でも、便宜上、そのように呼称したいと思います。
酩酊運転致死傷罪における「正常な運転が困難な状態」とは、道路や交通の状況等に応じた運転が難しい状態を指します。
具体的には、アルコールに酔っているため、進行方向をしっかりと見て運転することが難しい状態や、自分が思ったとおりにハンドル操作やブレーキ操作を行うことが難しい状態が、「正常な運転が困難な状態」の一例です。