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制御困難運転致死傷罪とは

2017.10.02更新

自動車運転行為処罰法第2条第2号は、危険運転致死傷罪の一類型として、以下のように定めています。
第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1 (略)
2 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
(以下略)

この罪は、一般的に制御困難運転致死傷罪と呼ばれることがあり、以下でも、そのように呼称したいと思います。
「進行を制御することが困難な高速度」とは、具体的に時速何km以上をいうでしょうか。この点、一定速度以上なら制御困難運転に該当し、一定速度未満ならば該当しない、という取扱いにはなっていません。
ここでいう「進行を制御することが困難な高速度」とは、速度が速すぎるため、自車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度をいいます。

裁判例において「進行を制御することが困難な高速度」とされた例は、以下の通りです。
・制限速度が時速50kmの道路を、時速約90kmで運転していたため、カーブを正しく曲がることができず、歩道に乗り上げて歩行者を負傷させた事例
・連続する2つの橋梁により隆起している道路(制限速度時速60km)において、時速90km超の高速度で車を走行させたため、隆起部分で自車を空中に跳ね上げ、着地後の暴走により、ガードレール及び電柱へ衝突し、人を死傷させた事例