用語集
か行
鑑定
裁判所が特別の知識や経験を有する者に対して、その専門的知識、経験等について報告させることをいいます。
逆送
検察官から少年被疑者の送致を受けた家庭裁判所が、再度少年を検察官に送致する処分をいいます。
供述調書
被疑者や被害者の言い分を記載した書面のことをいいます。
供述録取書
第三者が被疑者や被害者の言い分を聞き取り、供述内容を記録した書面のことをいいます。
強制処分
逮捕や勾留などのように、被処分者の意思に反して強制的に捜査目的を実現する捜査手法をいいます。
現行犯逮捕
現に犯罪を行っている者、または、行い終わってから間がないと明らかに認められる者を逮捕状なくして逮捕することをいいます。
検視
人の死亡が犯罪を原因とするものであるかどうかを判定するために、死体の状況を検分する処分をいいます。
控訴
簡易裁判所または地方裁判所で下された判決内容に不服がある場合に、高等裁判所に対して申し立てる上訴をいいます。
告訴
犯罪の被害者が検察官または警察官に対して、犯罪事実を申告するとともに、犯人の訴追・処罰を求める意思表示をいいます。
緊急逮捕
一定以上の重大犯罪について、嫌疑が高い場合に、あらかじめ裁判官に逮捕状を求めることができないので、被疑者の身柄を確保した上で、逮捕状の請求をする逮捕をいいます。
起訴状
検察官が公訴を提起する際に、裁判所に対して提出する書面をいいます。この起訴状には、被告人の氏名・住所や、罪となるべき事実が記載されます。
供述拒否権
被疑者・被告人が自己に不利益な供述を拒否することのできる権利をいいます。
検察官
刑事事件において、公益の代表者として、捜査や、公訴の提起などを行うことを主たる任務とする公務員のことをいいます。
国選弁護人
被疑者・被告人が貧困によって弁護人を選任できないような場合に、国が代わって選任する弁護人のことをいいます。
告発
犯罪の被害者以外の第三者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、犯人の訴追・処罰を求めることをいいます。
勾留
逮捕に引き続いて比較的長期間の身体拘束の必要があるときに、被疑者の身体を拘束する裁判とその執行をいいます。
勾引
被疑者や被告人などを一定の場所まで連れてきて、その場に留め置くことをいいます。
さ行
自首
捜査機関に対して誰が犯人であるかが発覚する前に、犯人自ら、罪を犯したことを捜査機関に申し出ることをいいます。
執行猶予
情状によって刑の執行を一定期間猶予し、その猶予期間が満了したときは刑罰権を消滅させ、刑に服すことを要しないものとする制度をいいます。
自白
被疑者・被告人の供述の中で、自己の犯罪事実の全部または主要な部分を認めるもののことをいいます。
親告罪
被害者の告訴がなければ、捜査機関が公訴の提起をできない犯罪のことをいいます。主な親告罪としては、強姦罪や器物損壊罪などがあります。
接見交通権
身体の拘束を受けている被疑者・被告人が弁護人と面会し、書類や物の授受をすることのできる権利をいいます。
前科
確定判決によって刑の言い渡しを受けたことをいいます。
差押え
物の占有をその所有者から強制的に取得する処分をいいます。
捜索
物を発見することを目的として、人の身体、物、住所などについて調べることをいいます。
た行
逮捕
被疑者の身体を拘束し、引き続き短時間その身体拘束を続ける処分を言います。
な行
任意同行
捜査官が被疑者の居宅などに出向いて、その同意を得た上で、警察署などまで任意で同行をさせることをいいます。
は行
被害届
犯罪の被害者が検察官または警察官に対して、犯罪事実を申告することをいいます。犯人の処罰を求める意思表示をしないという点で告訴とは異なるものとされます。
弁護人依頼権
刑事手続において、被疑者・被告人が弁護人の援助を受けることのできる権利をいいます。この弁護人依頼権は、憲法上の権利としても保障されています。
保釈
身体の拘束を受けている被告人が、裁判所に対して一定の保釈保証金を納付することによって、裁判終了までその身体拘束を解放してもらうことをいいます。
ま行
黙秘権
被疑者・被告人が取調べや裁判において、自己に不利益な供述を強要されない権利をいいます。
ら行
略式手続
公判を開かずに、非公開の簡易な手続で行われる裁判をいいます。裁判所は、この略式手続で、被告人に対して100万円以下の罰金または科料を課すことができます。
令状主義
逮捕や捜索などの強制処分を行う場合には、事前に裁判官の発付する令状を取得しなければならないという原則をいいます。
論告
検察官が裁判の終わりに、裁判所に対して、事実および法律の適用について意見を陳述することをいいます。