未熟運転致死傷罪とは
自動車運転行為処罰法第2条第3号は、危険運転致死傷罪の一類型として、以下のように定めています。
第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1~2 (略)
3 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
(以下略)
この罪は、一般的に未熟運転致死傷罪と呼ばれることがあり、以下でも、そのように呼称したいと思います。
ここでいう「進行を制御する技能を有しない」とは、ハンドルやブレーキ等の基本的な自動車操作の技能を有しないことをいいます。
注意すべき点は、運転免許の有無は、必ずしも結論には直結しないということです。
運転免許を保有していても、ペーパードライバーであるような場合は「進行を制御する技能を有しない」場合に含まれることがあります。
一方、運転免許の停止などにより一時的に無免許状態になっている者や、免許を取得したことがない者でも、基本的な自動車操作の技能が認められれば、「進行を制御する技能を有しない」者には含まれません。