痴漢事件の事例
痴漢事件の事例 ~冤罪と思っていても・・・
会社員のAさんは満員の通勤電車の中で痴漢をしたという疑いによって迷惑防止条例違反で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは「自分は痴漢などしていない冤罪である。」と思っていますが取調べ担当の警察官からは早く罪を認めれば釈放するが頑固に否認を続けると会社も休み続けなくてはならなくなり最悪の場合クビになると言われてしまいました。さらにAさんは慣れない警察署に留置され厳しい取調べを受けてすっかり精神的にも参ってしまいました。
またAさんは痴漢について身に覚えがないことでしたが養うべき妻子がありできるだけ早く会社に復帰したいと考えると警察官の言うとおりに「やりました。」と言ってしまおうかと弱気になっています。
事例の解説
電車内での痴漢事件は誰でも巻き込まれるおそれのある犯罪と言えます。満員の通勤電車を利用する方ならお分かりのとおり混み合う車内は動きづらく乗客同士の密着度が高いからです。
さて上のケースでAさんは今後どうするべきでしょうか。
警察官の言うとおりに罪を認めたからといって必ずしも釈放されるとは限りませんし釈放されてもその後に起訴されないとは限りません。かと言って何もせずに逮捕・勾留期間が経過するのを待つだけでは警察官の言うとおり最悪の場合無断欠勤を理由として会社を解雇されることにもなりかねません。
不幸にも上のようなケースに遭遇した場合重要なことはできる限り早期に弁護人を選任していわれのない嫌疑で逮捕・勾留されていることを裁判所に訴え警察の留置場からの釈放を勝ち取ることです。そして経験豊富な弁護士であれば勾留をしないように求める意見書を裁判所に提出し裁判官に今回のケースが誤認逮捕であることを訴えかけることによって留置場からの釈放を勝ち取ることが可能です。実際に当事務所の弁護士が担当した事件で痴漢事件で誤認逮捕された人から依頼を受け釈放してほしいという内容の意見書を書いたらそのとおりに釈放してもらえたケースも複数あります。このように痴漢事件において弁護士に依頼するのは早ければ早いほど良いと言えるでしょう。
ではAさんはどのようにすれば弁護人を選任することができるのでしょうか。Aさんの逮捕容疑は迷惑防止条例違反ですから起訴されるまでは国費で弁護士費用が賄われる国選弁護人を選任することはできません。
したがってAさんの側から私選弁護人を探して弁護人への就任を依頼することが必要となります。そして私選弁護人は逮捕されているAさん自身だけでなくその配偶者や直系の親族兄弟姉妹も選任することができるのです。
ですから大切な人が逮捕された場合まずは当事務所の経験豊富な弁護士にご相談ください。そうすることが事態を解決するための一番の近道です。
注目の判例
平成21年4月14日最高裁判例(第三小法廷)は走行中の満員電車内で60歳の男性が若い女性の陰部をもてあそぶなどした強制わいせつの罪で起訴された事件について地方裁判所高等裁判所の有罪判決を破棄し無罪判決を下しています。
この判例を短くまとめると以下のようになります。
まず被告人が強制わいせつをしたことを証明する証拠としては被害者の供述があるのみであって物的証拠等の客観的証拠は存在しません。
次に被害者が述べる痴漢被害は相当に執ようかつ強度なものであるにもかかわらず被害者は車内で積極的な回避行動を執っていません。
これらの事情からすると被害に関する被害者の供述の信用性には疑いをいれる余地があり被告人が犯行を行ったと断定するについてはなお合理的な疑いが残るとし無罪を言渡したのです。
ただしこの判決には反対意見がついており最高裁判所の5人の裁判官の中でも意見が割れるほど事実の認定が難しいものであったことが窺えます。この判例では辛うじて無罪判決が出ましたが起訴される前の捜査段階で被害女性の供述の脆弱性を明確にできていれば最高裁判所まで事件がもつれることはなかった可能性もあるのです。
逆にこの判例から学ぶべきことは痴漢事件では被害者の供述の信用性が重要であるということです。したがってこうした痴漢事件では被害者の供述が本当に正しいものなのか思い込みや勘違い誇張表現がないかを捜査の早い段階から確認する必要があることになります。そして上の解説でも述べましたがこうした役割は弁護士が適しているというわけです。